不動産契約がオンライン化へ

2020-10-15

不動産の売買や賃貸契約を結ぶ際、不動産業者は記名・押印した契約書と重要事項説明を作成し、宅地建物取引主任者が内容を説明することになっており、対面にて行うことが一般的です。

このように不動産の取引、特に売買は高額な取引になるため消費者保護の観点から契約書の交付や重要事項説明は対面にて行われていると考えられますが、インターネットでの物件検索が主流になりつつある昨今、オンライン化を求める声が多くなっているそうです。

国交省は、契約書のデジタル化及び重要事項説明については非対面での説明が可能となるよう宅地建物取引業法を改正する考えを示しました。

デジタル化及びオンライン化は時代の流れであり、不動産取引の活性化に寄与すると考えられますが、前記のとおり不動産は高額であり、詐欺などの犯罪による取引の発生を防ぐためにも今回の改正には反対の考えです。

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