公園内の土地地代の鑑定評価

2020-09-11

公園などの公共の土地を私的に使用する場合、何らかの対価(地代)の支払い義務が発生することになります。このような土地鑑定評価する場合、積算賃料とともに、同じような賃貸事例からの比準賃料と、店舗等で生み出す純収益が把握できる場合には収益賃料を求め鑑定評価額を決定することになると思います。

ネットで、沖縄県那覇市の公園内の廟の土地の明け渡し訴訟の記事を見ました。原告は土地明け渡しとともに、1年間の公園使用料576万円の請求を求めています。576万円は地代にあたりますが、月48万円、広さにもよりますが高額ですね。

今回のような公共の土地を借りる場合の地代は、収益性と公共性の兼ね合いが重要になると思います。また、収益性がなくても公共の意味合いが薄い場合には、無償ではなく何らかの対価が発生するものと考えられます。

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