不動産のおとり広告

2016-05-30

以前、ある楽器屋さんが大手ピアノメーカーのピアノを目玉商品として広告に載せ、その商品目当てのお客さんに他社のピアノを勧めて訴えられたことがありました。不動産の世界でも、おとり広告は存在するようです。

例えば、実際には扱っていない物件や既に入居が決まってしまった物件を広告に載せ、問い合わせをしたお客さんに他の物件を勧める方法です。このような行為は、公正取引委員会が出した、景品表示法4条1項第3号の規定に基づく「不動産のおとり広告に関する表示」という告示に該当し、禁止されています。

おとり商品は、極端に安かったりして目を引くものが多いのですが、このようなものは少し疑った方がよいのかもしれません。

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