税理士・公認会計士様

○不動産の税務評価

会計士事務所・税理士事務所様と不動産鑑定士事務所との接点は,相続税や贈与税での時価評価,さらに所得税,法人税等での適正な譲渡価額など税務に関することが中心になるかと思います。

相続税,贈与税における土地・建物の評価は,一般には国税庁長官の定めた財産基本通達によることとされており,相続税法第22条において「当該財産の取得における時価による」と規定されています。しかし,この通達は,土地・建物の種別・類型別に標準的な評価方法を定めたものであり,路線価と財産基本通達での画地補正率どおりに算定すると,「時価」を超える価額が算定される場合があります。このようなケースで,それを立証し,適正な「時価」を求めるため不動産鑑定評価書の必要が生じた時には,是非当事務所にご用命ください。土地の現実の状況を評価に反映し,評価減を引き出すことで,“路線価を崩す”鑑定評価書を作成致します。

○広大地判定

広大地の評価は,財産評価基本通達24-4に定められています。評価方法も平成16年の改正で非常に簡単な計算になりましたが,評価対象地が広大地の評価が受けられる土地かどうかの判断が問題となります。広大地の評価の適用ができる土地とそうでない土地では評価額に大きな差が生じ,相続税が大きくことなってくることになります。相続税の申告の見直しを専門に行っている人は,土地等が過大に申告されていないかどうかをチェックしています。大切な顧客に損をさせない,また損害賠償のリスクを回避するためにも広大地評価適用の判断は是非当事務所にご用命ください。きっとご満足いただける結果が得られると思います。

→「広大地判定のサイト

○不動産時価会計

公認会計士事務所様においても,固定資産を時価で評価する「減損会計」に始まり,「販売用不動産の時価評価」,「賃貸等不動産の時価評価」等不動産を時価で評価する機会が増えてきているかと思います。その中でも土地価格の算定は,不動産鑑定士の鑑定評価額が望ましいとされていますが,コストや手間の関係からあまり利用されていないのが現状です。
近時においては,公示価格や路線価などの情報も手軽に入手できることから,これらを使用し自ら算定を行うケースが多いと思いますが,特殊な不動産案件等の算定・評価に迷うケースもあるかと思います。例えば,開発事業案件の場合などでは,通常の取引事例比較法ではなく,ディベロッパー等の投資採算性に着目して評価する方法(開発法とよばれます)を重視して価格が決定されることが多く,専門的な知識が必要とされます。このようなケースに遭遇しましたら,是非当事務所にご相談ください。リーズナブルな料金で,最適なサービスを提供させていただきます。

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